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譲渡企業様は成功報酬も0円 秘密保持・匿名相談 中小M&Aガイドライン対応
利益相反管理

利益相反管理方針

譲渡企業様と譲受企業様の利害が異なる場面でも、説明範囲、情報開示、判断材料を明確にし、一方に不利益な進行とならないよう管理します。

1. 基本方針

印刷M&Aでは、価格だけでなく、従業員雇用、屋号、工場存続、得意先への説明、設備の扱い、DTPデータの承継など、双方の希望が衝突する論点があります。当センターでは、利害が対立し得る事項を早期に把握し、必要に応じて双方へ説明します。

2. 利益相反の可能性がある場面

  • 同一案件で譲渡側と譲受側の双方と連絡を行う場合
  • 当社が一方または双方から報酬、紹介料、業務委託料等を受領する場合
  • 候補先の提示、価格感、開示資料、独占交渉の進め方で双方の希望が異なる場合
  • 当社または関係者と候補先、外部専門家、紹介元に継続取引等の関係がある場合
  • 従業員雇用、工場・屋号、主要得意先への説明時期など、価格以外の条件で利害が対立する場合

3. 管理方法

  • 支援者としての立場、業務範囲、報酬関係を必要な範囲で説明します。
  • 譲渡企業様の守りたい条件、開示したくない情報、譲れない事項を先に確認します。
  • 譲受企業様の投資規模、設備活用、PMI体制、雇用方針、引継ぎ期間を確認します。
  • 秘密保持契約、検討段階、必要性に応じて、開示する情報を分けます。
  • 判断材料が不足している場合は、追加確認や外部専門家への相談を推奨します。

4. 禁止する対応

  • 一方当事者に不利な情報を意図的に隠して意思決定を急がせること
  • 開示承諾のない実名情報、得意先情報、従業員情報を候補先へ提供すること
  • 報酬獲得を優先して、無理な条件合意や性急なクロージングを求めること
  • 候補先の信用・資金力・契約履行能力を、確認範囲を超えて保証すること

5. 個別案件での確認

当ページは利益相反管理の基本方針を示すものです。個別案件では、契約形態、支援範囲、当事者間の関係により対応が異なる場合があります。利益相反に関する疑問がある場合は、契約前・交渉中を問わずご相談ください。

制定日: 2026年6月14日 / 最終改定日: 2026年7月8日